現在、社員はすべて健保の被保険者資格を取得しています。
今度、午前中だけ勤務するパートを1人、採用することになりました。
アルバイト等を雇う際には、適用除外の承認を受ける必要があるとも聞きますが、当社のパートも手続きが必要でしょうか。
【干葉・S社】
求人広告を出すとき、パート・アルバイトなどと区別しますが、健康保険法上、両者の定義はありません。
実態として、どのような雇用契約が結ばれているかに着目して、被保険者になるか否か判断します。
アルバイト等を雇う際、適用除外の手続きが必要といいますが、正確にはどういう形の契約を指すのでしょうか。
一般に、アルバイトの場合、短期間で働く約束をします。
これを健康保険法の定義に当てはめると、日々雇入れられる者、または2ヵ月以内の期問を定めて使用される者に該当します。
こうした人たちは、本来的には、一般の被保険者ではなく、日雇特例被保険者として、健康保険の資格を取得しなければなりません。
しかし、「引き続く2ヵ月間に通算26日以上使用される見込みのないことが明らかなとき」には、社会保険庁長官の承認を受けて、被保険者とならないことができます。
アルバイト学生、主婦等が、年末・中元・休暇等の期間に限り就労するケースが、代表例です。
アルバイトに必要な手続きとは、実は、日雇特例被保険者の適用除外申請のことなのです。
一方、パートの場合、期間雇用契約を反復更新するのが普通です。
最初から反復更新が予定されているようなときは、たとえ形式的には2ヵ月以内の期問雇用契約でも、採用時から一般の被保険者になります。
しかし、労働時間・日数が正社員の4分の3未満のパートに対しては、健保を適用する必要がありません。
こちらは、社会保険庁長官等の承認を受けなくても自動的に対象外となります。
ですから、貴社で採用するパートに関して、特別な除外申請は不要です。
【平成16年:事例研究より】