退職する社員から、退職後も健保に加入したいという要望がありました。
退職後、個人で加入する資格要件、手続き上の留意点をお教えください。
【新潟・O社】
退職すると自動的に健康保険の被保険者資格を喪失しますが、被保険者期間が継続して2ヵ月以上あった場合には、手続きをして引き続き2年問は個人で被保険者になることができます。
これを任意継続被保険者といっています。
任意継続被保険者となる資格要件は、資格喪失日の前日まで継続して2ヵ月以上健康保険に加入していたことです。
第2の要件は、資格を喪失した日から20日以内に任意継続被保険者となる手続きをすることです。
資格喪失日は退職日の翌日ですから、その日から20日以内が手続き期限です。
任意継続被保険者になるには、「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出します。
提出先は、その会社が政管健保の適用事業所であれば、その人の住所地を管轄する社会保険事務所、その会社が健康保険組合に加入しているときは、その健康保険組合です。
【平成16年:事例研究より】