健康保険の被保険者M子は、お産のため出産休暇をとって休業しています。
お産するまでの間に少しでも稼ぎたいと内職をしているという話を聞きました。
内職をして収入を得たことで、健康保険から支給される出産手当金が減額されるということはないでしょうか。
【福岡 H社】
健康保険の被保険者がお産のため会社を休み、給料(報酬)の支払いをうけなかった場合には、出産日(出産が予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日までの期間、出産手当金が支給されます。
出産手当金は1日につき標準報酬日額の6割です。
ただし、本来の報酬が支払われるときは出産手当金は支給されません。
支払われる報酬が出産手当金の額以下の場合には、差額が出産手当金として支給されます。
このことは、健康保険法第108条に「報酬の全部または一部を受けることのできる者に対しては、受けることができる期間は、出産手当金は支給しない」、「受けることができる報酬の額が出産手当金の額より少ないときは差額を支給する」と規定されています。
ここでいう報酬とは、健康保険法上の報酬をいい、被保険者が事業主から労務の対価として受けるものです。
使用される事業主から支給される報酬を指しており、自分で内職して得た収入は含まれません。
また、出産手当金は傷病手当金と異なり労務不能であることを必要としません。
家庭で家事労働、これに類する労働に従事していたとしても支給されます。
したがって、お産するまでの間に、内職をして内職収入を得たとしても、出産手当金が減額支給されることはありません。
全額支給されます。
【平成15年:事例研究より】