トップ » 就業規則 » 就業規則の必要性と作り方(雛形)
当社は、随時パートタイマーを採用してきており、その人数も多くなったので、パートタイマー専用の就業規則を作成しています。
過半数労働者で組織する労働組合はありますが、パートは非組合員となっており労働組合に加入していません。
所轄労基署に届け出るに当たって、パートの過半数代表者の意見を聴取し、その意見書を添付すればよいでしょうか。
【北海道 H社】
就業規則の作成、変更については、労働者代表者から意見を聴取し、その意見書を添付して所轄労基署長に届け出なければなりません。
意見を聴く相手方は「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者」(労基法第90条)です。
パートタイマーなど事業場の一部の労働者に適用される別個の就業規則の意見聴取について、行政解釈は「同一事業場において一部の労働者についてのみ適用される就業規則を別に作成することは差し支えないが、当該一部の労働者に適用される就業規則も当該事業場の就業規則の一部分であるから、その作成又は変更に際しての法第90条の意見聴取については、当該事業場の全労働者の過半数で組織する労働組合又は全労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことが必要である」(昭23・8・3基収第2446号、昭24・4・4基収第410号、昭63・3・14基発第150号)としています。
労働組合が、パートタイマーを含めて全労働者の過半数で組織されていれば、パートのみに適用される就業規則であり、パートが非組合員であっても、その労働組合の意見を聴かなければなりません。
パート専用の就業規則でも、その事業場の就業規則ですから、過半数労働組合の意見を聴くことで足りるわけです。
パート専用の就業規則にかかわらず、パートの意見が反映されないことになりますので、前記行政解釈は「これに加えて、使用者が当該一部の労働者で組織する労働組合等の意見を聴くことが望ましい」としています。
さらにパート労働法第7条は、「事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められる者の意見を聴くように努めるものとする」としています。
法律上の手続きとしては過半数労働組合の意見を聴くことで足りることになっていますが、パート専用の就業規則の作成、変更には、パートの過半数を代表する者の意見を聴くことも求められているといえます。
これは、意見の聴取を要請するものであって、就業規則を所轄労基署に届け出る際に意見書の添付を義務づけるものではありません。
したがって、パート専用の就業規則を所轄労基署に届け出るに当たっては、過半数労働組合の意見書を添付すればよく、パートの過半数代表者の意見書を添付する必要はありません。
【平成15年:事例研究より】