乳幼児の自己負担割合引下げで切り替えは誕生日が境か【平成15年:事例研究より】

トップ » 健康保険 » 自己負担割合

平成14年10月から、3歳未満の乳幼児は、自己負担割合が2割に引き下げられたと聞きますが、この切り替えは誕生日を境に実施されると理解して、間違いないでしょうか。

【埼玉 C社】

健康保険を使って療養の給付を受けた場合、従来、被保険者の一部負担金はかかった費用の2割、被扶養者の自己負担割合は3割(入院時2割)でした。

しかし、平成15年4月からは、被保険者の一部負担金、被扶養者の自己負担割合は、原則として3割に統一されています。

被保険者本人に関しては、一律1割の引上げになります。

しかし、それに先行して、平成14年10月から、「3歳未満の者」について、自己負担割合を2割に引き下げる措置が講じられました。

この場合「3歳未満」は、「3歳の誕生月(誕生日が月の初日の場合は、3歳の誕生月の前月)までを指す」と定義されています。

日ではなく、月単位で区分します。

ですから、紛らわしい誕生日の人を例に取ると、平成1 1年10月2日から11月1日までに生まれた人は、平成14年10月診療分だけが2割負担となり、11月分以降は3割負担に変わります。

【平成15年:事例研究より】