事業場と作業場の区別はどうすればいいか【平成15年:事例研究より】

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労基法第107条に各事業場ごとに労働者名簿を、第108条に各事業場ごとに賃金台帳を調製しとあり、労基法第106条に、常時各作業場の見やすい場所へ掲示しとありますが、事業場と作業場の区別はどのようになされるのでしょうか。

【東京 N社】

ご質問に関して「事業場とは、事業の属する人的物的施設の存する場所的な範囲をいう。

作業場とは、事業場内において密接な関連の下に作業が行われている個々の現場をいい、主として建物別等によって判定すべきものである」(昭23・4・5基発第535号)とする行政解釈があります。

労基法の適用単位は事業場ごとが原則とされています。

行政解釈では「事業とは、工場、鉱山、事務所、店舗等の如く一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体をいうものであって、必ずしもいわゆる経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指称するものではないこと」(昭22・9・13基発第17号)とされています。

ですから、本社と工場が同一の場所にある場合には、それを合わせて1つの事業場とみなされますが、場所的に離れている本社、支社、支店などはそれぞれが独立した事業場とみなされるわけです。

作業場は、事業場内において作業が行われている個々の現場と解されます。

【平成15年:事例研究より】