介護のために休暇取りたいが、どんなケースで給付金でるか【平成15年:事例研究より】

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家族を介護するため休業をするのですが、その休業中、雇用保険から給付を受けられる場合があると聞きました。

その内容を詳しく教えてください。

【佐賀 K子】

支給対象者 家族を介護するために休業した雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者および短時間労働被保険者以外の一般被保険者)の方で、介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある場合は、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る)が12ヵ月以上ある方が対象となります。

支給対象となる介護休業 介護休業給付金は、以下の①および②を満たす介護休業について、支給対象となる1人の家族につき、1回の介護休業期間(ただし、介護休業開始日から最長3ヵ月間)にかぎり支給されます。

①負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を、介護するための休業であること。

a 一般被保険者の「配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)」「配偶者の父母(養父母を含む)」 b 一般被保険者が同居しかつ扶養している、一般被保険者の「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」 ②被保険者が、その期間の初日および末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。

なお、介護休業期間中に他の家族に対する介護休業、産前・産後休業、育児休業が開始された場合、それらの新たな休業の開始日の前日をもって当初の介護休業は終了します。

給付の内容 介護休業給付金は、介護休業期間を介護休業開始日から起算した1ヵ月ごとの期間(その1ヵ月の間に介護休業終了日を含む場合はその介護休業終了日までの期間。

これらの各期間を「支給単位期間」という)に区切り、それぞれの期間ごとに支給額を計算し、それらの合計額を一括して1回で支給します。

一つの支給単位期間中に、全日休業している日(日曜日や祝日など、会社の休日となっている日も含みます)、その支給単位期間については支給対象となりません。

ただし、介護休業終了日の属する1ヵ月未満の支給単位期間については、休業している日数が1日以上あれば支給対象となり、20日以上である必要はありません。

支給単位期間の途中で離職した場合、当該支給単位期間は支給を受けることができません。

支給額 介護休業給付金の各支給対象期間ごとの支給額は、原則として、休業開始時点の「賃金月額」の40%です。

【平成15年:事例研究より】