私は60歳定年で退職後、健康保険の任意継続被保険者の申請をしようと考えています。
任意継続の保険料はすべて本人負担になると聞きますが、いままで払っていた保険料から介護保険料分を除いた額の2倍になるという意味でしょうか。
この場合、介護保険料は、別に市区町村に納めることになりますか。
【佐賀・K男】
健康保険の任意継続被保険者は、今まで労使折半で負担していた保険料をすべて自己負担します。
任意継続の手続をするのは健康保険の被保険者としてメリットを受けたいからです。
介護保険制度では、任意継続の申請をしても国民健康保険の被保険者より給付面で有利になるわけではありません。
このため、「介護保険料に関して余分な負担は背負い込みたくない。
健康保険は介護保険と切り離して、単独に任意継続を選択したい」という発想が生まれてくるのでしょう。
しかし、第2号被保険者としての保険料は、いずれの医療保険制度の被保険者になるかに従って、自動的に決まります。
任意継続被保険者も健康保険の被保険者である点に変わりはなく、第2号被保険者に該当すれば、介護保険料も含めた合算額を納めないといけません。
健康保険の一般保険料だけを納めるといった一部納付は認められていないのです。
会社に所属し、一般の被保険者たった時代には、介護保険料は労使折半負担でしたが、それは自らが払うべき金額の半分を会社が肩代わりしていたのだと考えるべきです。
仮に介護保険だけ国民健康保険で納めることが可能でも、その方が得とは限りません。
【平成16年:事例研究より】