健康保険の任意継続被保険者の期間は一律2年間とされたと聞きました。
これは、55歳以上の退職者は「60歳になるまでなれる」という特例が廃止されたということでしょうか。
【東京・Y社】
任意継続被保険者になれるのは2年間ですが、55歳以上の退職者は2年を経過しても60歳まで任意継続被保険者の資格を続けることが認められていました。
これは、55歳以後に任意継続被保険者の資格を取得し、2年間は2割負担、その後60歳になるまで国民健康保険の被保険者で3割負担、その後退職被保険者の要件を満たしていれば60歳から2割負担となるような場合が想定されました。
このため、退職者医療制度の適用を受けるまでの特例措置として、55歳以上の退職者は2年を過ぎても60歳になるまで任意継続被保険者になることができました。
平成15年4月1日から医療保険制度問の自己負担割合が3割に統一されたことに伴い、この特例は廃止されました。
任意継続被保険者の期間は一律2年間となりました。
なお、平成15年3月31日までに任意被保険者の資格を取得した者は、改正前の規定が適用されます。
【平成16年:事例研究より】