今度、30歳代後半の障害者を雇用する予定です。
若いときに重いケガをして、ずっと企業で勤めた経験がありません。
将来、老齢厚生年金の受給資格を満たすためには、何年の加入期開か必要でしょうか。
【茨城・K社】
老齢厚生年金を受ける条件は、国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間、合算期間(いわゆるカラ期回)の合計が原則25年以上あることです。
障害者だからといって、特例はありません。
厚生年金の被保険者は、同時に国民年金の第2号被保険者ですから、その期間は保険料納付済期間となります。
30歳代後半で、はじめて厚生年金の被保険者になったとすれば、60歳定年までの期間は25年に不足します。
その後、再雇用されない限り、厚生年金の被保険者期間単独で25年の条件を満たすことはできません。
そこで、就職前に、国民年金の保険料納付済期間・免除期間・合算期問がないか、検証する必要があります。
ご本人は長い間、国民年金の保険料を納めた記憶がないので、それで加入期間の心配をされているのかもしれません。
しかし、障害等級1・2級の障害基礎年金等の受給権者は、保険料が法定免除されます。
お尋ねの方がこの条件に該当していれば、障害等級の認定を受けた後の期間は、国民年金の保険料免除期間に該当します。
就職した後の厚生年金被保険者期間と、これまでの免除期間を合わせて25年に達すれば、老齢厚生年金・老齢基礎年金の受給権が生じます。
ただし、障害基礎年金と老齢関係の年金はどちらかの選択で、2つ同時に受け取ることはできません。
【平成16年:事例研究より】