業務上の災害により休業することとなった従業員から年次有給休暇の残日数があるので、休んでいる期間のうち、年次有給休暇の残日数分については年次有給休暇として取り扱ってもらいたい旨の申し出がありましたが、業務上の休業期間であっても年次有給休暇を与えてよいでしょうか。
【石川 M社】
労災保険の休業補償給付は、業務上負傷し疾病にかかった労働者が療養中、働くことができないため、賃金を受けない場合に休業の第4日目から支給されます。
休業の最初の3日間については、事業主が休業補償を行わなければなりません。
休業補償、休業補償給付を受給できる業務上災害の休業期間中であっても、年次有給休暇を取ることができ、年休の請求があったときは与えなければなりません。
業務上の傷病により休業中に年休の取得を認めることは、年休本来の趣旨とするところではありませんが、その日が労働日である以上労働義務のある日であり、免除すべき労働義務は存在しますので、年休を与えなければなりません。
待期期間に年休を充当しますと、その日には年休の賃金(100%)が支払われますので、休業補償を行わないでよいことになります。
また、4日目以降に年休を充当しますと、その日数だけ労災保険の休業補償給付を受けることができません(それ以上の賃金を年休の賃金として得ているため)。
【平成15年:事例研究より】