繰越分と新規付与分があると年休を消化する順序はどうする【平成15年:事例研究より】

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年次有給休暇の消化順序として、前年の繰越分を先に消化し、次にその年度に発生した日数に移る方法と、その年度に発生した日数を先に消化し、次に繰越分を使う方法があるそうですが、法的にはいずれの方法によって処理するのが正しいのでしょうか。

【広島 H社】

年次有給休暇(年休)の権利は、1年の経過とともに消滅するとする説もありますが、多数説行政解釈は翌年に限って繰越を認めています。

労基法第115条は「この法律の規定による賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、・…・行わない場合においては、時効によって消滅する」と規定しています。

この「その他の請求権」を、この法律によって労働者が請求し得る権利と解し、年休の権利は法第115条の規定により2年の消滅時効が認められる」(昭22・12・15基発第501号)とし、就業規則で「年次有給休暇は翌年度に繰越してはならない」と定めても、「できるだけ年度内に年次有給休暇を取らせる趣旨の規定を設けることは差し支えないが、かかる事項を就業規則に規定しても、年度経過後における年次有給休暇の権利は消滅しない」(昭23・5・5基発第686号)としています。

その年度に行使されなかった年休の権利は次年度に繰り越されますが、前年度から繰り越した年休と、その年度に新たに発生した年休がある場合、実際に使った年休が前年から繰り越された年休か。

その年度のものかが問題となります。

前年度の繰越分かその年度分のいずれを使ったことになるかという年休の消化順序については、労基法には何らの規定もありません。

労働協約や就業規則に定めがあれば、それによります。

定めがなくても労使間の合意や取り決めがあればそれによります。

定めや合意がない場合については、学説は2つに分かれています。

1つは、年休の時季指定は繰越分からなされたものとみなす説です。

「翌年度に休暇を付与するときに与えられる休暇が前年度のものであるか当該年度のものであるかについては、当事者の合意によるが、労働者の時季指定権行使は繰越分からなされていくと推定すべきである」(「労働基準法」労働省労働基準局編著)とするものです。

もう1つは、「民法第488条により、使用者は休暇を与えるときに、どの年度の休暇を与えるか指定できるし、指定しないときは、労働者がどの年度の休暇をとるか決めることができる。

労使がどの休暇をとるか決めなかったときは、民法第489条により、使用者の利益の多いほう、つまり一般に時効完成のおそいその年度の休暇が、とられたことになる」というものです。

法的にいずれが正しいかというものではなく、労使の合意によります。

合意がない場合には、厚生労働省では「労働者の時季指定権行使は繰越分からなされていくと推定すべき」としていますので、繰越分から消化させていくことになります。

【平成15年:事例研究より】