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法定の年次有給休暇(法定日数)について、現実に所定労働日に休業しないのに、金銭を支給することで年休を与えたこととする、いわゆる年休の買上げは許されません。たとえば、10労働日の年休をもっている...
産前産後の休業期間(労基法第65条)は、育児休業期間に含まれません。育児休業終了予定日までに、労基法第65条の産前産後の休業期間が始まった場合には、その前日をもって育児休業期間は終了します。
労基法第65条は、女性労働者の産前産後め休業期間を定め、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間としています。行政解釈は、「産前6週間の期間は自然の分娩予定日を基準として計算するもの...
労基法第19条は「産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない」と規定しています。産前産後の休業期間とその後30日間は、たとえば労働者の責に帰すべ...
年次有給休暇(年休)は、賃金の減収を伴うことなく労働義務の免除を受けるものですから、年休を与える日は労働日でなければなりません。病気休職など就業規則に定められた休職期間は、所定の事由が発生した...
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