退職金規定では育児休業期間は退職金の算定基礎となる勤続年数に算入しない定めになっています。
産前産後の休業期間も、勤続年数から除外してよいでしょうか。
【東京 R社】
産前産後の休業期間(労基法第65条)は、育児休業期間に含まれません。
育児休業終了予定日までに、労基法第65条の産前産後の休業期間が始まった場合には、その前日をもって育児休業期間は終了します。
育児休業する労働者が女性であり、養育する子が実子の場合、産後8週間の期間は育児休業時間に含まれませんので、育児休業が開始されるのは産後休業(8週間)の終了後となります。
育児休業する労働者が男性の場合には、産後8週間の期間も育児休業期間となります。
育児休業期間を退職金の算定基礎となる勤続年数に算入するか、あるいは勤続年数から除くかは、就業規則(退職金規定)の定めによります。
育児休業期間を退職金計算上の勤続年数として算入しない定めであっても差し支えなく、その定めで除くことができます。
育児休業期間を勤続年数に算入しないという規定では、産前産後の期間は育児休業期間ではありませんので、産前産後の期間を勤続年数から除外することはできません。
産前産後の休業期間は勤続年数に算入することになります。
育児休業期間と産前産後の期間は別のものですから、産前産後の休業期間を勤続年数に算入しない旨の別段の定めがなければなりません。
【平成15年:事例研究より】