作業時問が休憩時間にずれ込んだが、時間外扱いでよいか【平成15年:事例研究より】

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当社の勤務時間は午前8時30分〜午後5時30分、うち正午から午後1時まで昼休みの休憩1時間となっています。

急ぎの仕事が生じたため、仕事が一段落するまで作業を続行し、午前中の作業が昼休みにずれ込み、休憩時間は30分になりました。

昼休みを短縮した30分(昼休みに就労した30分)を時間外扱いし、時間外手当を支払うことでよいでしょうか。

【岐阜 H社】

労基法第34条第1項は、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と規定しています。

休憩時間の繰り上げ、繰り下げも就業規則に定める一定の事由がある限り可能です。

しかし、急ぎの仕事のためといえども、労働時間が8時間を超えているにもかかわらず、30分の休憩時間しか与えられていない場合には、法が要求している休憩時間が与えられていないことになり、法第34条違反となります。

同時に、休憩時間中に勤務した30分は、労働時間として賃金の支払い対象となり、その時間と他の労働時間を通算して法定労働時間1日8時間を超える場合は、時間外労働の割増賃金の支払い義務が生じます。

貴社の場合、1日の実労働時間は8時間ですから、午前中の作業が昼休みにずれ込み、休憩時間中に30分勤務させれば、その日の労働時間は8時間30分となり、8時間を超えた30分は時間外労働として割増賃金を支払わなければなりません。

30分を時間外扱いしても、法定の休憩時間が与えられていませんので、労基法第34条違反となります。

割増賃金を支払うことで、休憩時間を短縮することはできません。

ご質問の場合と多少違いますが、昼食休憩時間(12時〜13時)中の来客当番で「来客当番によって休憩が与えられなかった場合には、別途休憩を与えることを要するが、来客当番として労働に従事する時間が他の労働時間と通算し、1日8時間又は週の法定労働時間を超える場合においては法律上割増賃金支払の義務が生じる」(昭23・4・7基収第1198号)とした行政解釈があります。

割増賃金で休憩時間を買上げるようなことはできませんので、昼休みにずれ込んだ30分は、労働時間の途中に、別途、休憩時間を与えるようにしなければなりません。

たとえば、ずれ込んだ30分だけ午後1時の作業開始時間を遅らせ午後1時30分にするとか、午後3時に30分を与えるとかしなければなりません。

【平成15年:事例研究より】