当社を退職後、任意継続被保険者になっていた女性社員がいます。
結婚後、すぐに夫の被扶養者にならず、任継資格を保持していたほうが、給付面で得ではないか、と聞かれたのですが、どう答えたらよいでしょうか。
【愛知 I社】
任意継続被保険者は、事業所勤めの一般被保険者と同じ給付を受ける権利があります。
任継になってから妊娠し、出産しても、もちろん出産手当金・出産育児一時金を受け取ることができます。
給付面では確かに得ですが、保険料は自己負担する必要があります。
結婚して、夫の被扶養者になれば、健康保険でも必ず被扶養者として届け出る義務があるかというと、そうではありません。
2つの選択肢がある場合、国民皆保険という原則を満たせば、どちらを選ぶかは本人の自由で、任継を保持することも可能です。
さらに、もう少し有利な方法も考えられます。
健康保険には、喪失後の継続給付という制度があります。
出産手当金・出産育児一時金については、強制被保険者としての被保険者期間が1年以上あれば、任意継続被保険者の資格喪失後、6ヵ月以内の出産も給付の対象になります。
任意継続被保険者の期間でなく、退職前の被保険者期間という点に注意が必要ですが、それさえ満たせば受給権を得られます。
ですから、出産が数力月先に近づいた時点で、任意継続被保険者の資格を喪失し、夫の被扶養者となります。
被扶養者となれば、それ以降、自分の分の保険料を納める必要はありません。
出産が、喪失後6ヵ月以内なら、出産手当金も含め健保の給付を受けられます。
【平成15年:事例研究より】