退職して健康保険の被保険者資格を失った場合、引き続き個人で被保険者資格を続ける任意継続被保険者の制度がありますが、退職の際に病気にかかっている人でも任意継続被保険者になることができるのでしょうか。
被保険者期間が1年以上あり、その病気について傷病手当金が受けられる場合です。
【広島 H社】
退職により健康保険の被保険者の資格を喪失した場合、個人が被保険者の資格を継続する方法があります。
これが任意継続被保険者の制度ですが、任意継続被保険者になるためには、①資格喪失の日の前日まで継続して2ヵ月以上の被保険者期間があり、②資格喪失の日から20日以内に申請することが必要です。
この要件を満たしていれば、病気療養中に資格を喪失した場合でも任意継続被保険者になることができます。
ご質問の場合のように、資格喪失後の傷病手当金を受給できる人も、任意継続被保険者になれます。
任意継続被保険者になりますと、保険給付については一般の被保険者と何ら変わりませんから在職中にかかっていた病気(任意継続被保険者となる前の病気)についても給付が受けられます。
保険料は、事業主が存在しないため全額自己負担しなければなりません。
資格喪失後の継続給付を受けられる人が任意継続被保険者となった場合には、被保険者本来の給付が受けられますので、継続給付は行われません。
【平成15年:事例研究より】