健康保険法第114条をみると、「被扶養者が出産したるときは被保険者に対し家族出産育児一時金として政令で定める金額(30万円)を支給する」とあります。「被保険者の被扶養者が出産した」という要件が...
被保険者・被扶養者である家族が出産したときは、出産育児一時金・家族出.産育児一時金として1児につき30万円が支給されますが、これを受給できる出産とは、妊娠4ヵ月以上の出産であれば、生産(早産)、死産(流産)...
資格喪失後の出産に関する給付として、「1年以上被保険者であった者が被.保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、出産につき被保険者として受けることができるはずであった保険給付を最後の保険者から受け...
家族の出産に関する規定は、従来、健康保険法の第59条の4にありました。「被扶養者タル配偶者が分娩シタルトキハ被保険者に対シ配偶者出産育児一時金トシテ政令を以ツテ定ムル額(30万円)ヲ支給ス]。...
被保険者が出産したときは出産育児一時金が、被扶養者である家族が出産したときは家族出産育児一時金が、それぞれ支給されます。出産育児一時金、家族出産育児一時金は、1児につき30万円です。
被保険者の資格を失ってから6ヵ月以内にお産したときは、資格喪失後の出産給付が行われますが、これを受給できるのは、資格喪失の日の前日までに1年以上被保険者であった人に限られています。ご質問の場合...
被保険者本人は、資格喪失の前日まで1年以上被保険者たった場合には、資格喪失後らヵ月以内の分娩に限り、被保険者当時と同じ出産関係給付を受けることができます。一方、健康保険被保険者の被扶養者が出産...
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