健康保険・厚生年金の被保険者について、パートタイマーで働いている場合、「1日または1週間の所定労働時間及び1ヵ月の所定労働日数が同じ事業所の通常の就労者の4分の3以上であれば、原則として被保険者とします」とあり、昭和55年から実施されていますが、その覚書か通達があるのでしょうか。
【大阪 I社】
健康保険・厚生年金保険の被保険者となり得るためには、1日のうち何時間以上勤務しなければならないという画一的な要件は設けられていませんが、昭和55年6月に短時間就労者にかかる被保険者資格の取扱基準が次のように示されています。
① 常用的使用関係にあるか否かは当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものである。
② その場合、1日またはI週間の所定労働時間及び1ヵ月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数の概ね4分の3以上である就労者については、原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること。
③ ②に該当する者以外の者であっても、①の趣旨に従い、被保険者として取り扱うことが適当な場合があると考えられるので、その認定にあたっては、当該就労者の就労形態等個々の具体的事例に即して判断すべきものであること。
なお、健康保険組合についても同様であること。
これは、通達として出されたものではなく、考え方を示したものということでした。
したがって、通達ではありませんので、日付け、通達番号はありません。
【平成15年:事例研究より】