健康増進法施行されたが事業主として留意すべきことは【平成15年:事例研究より】

トップ » 健康管理 » 健康増進法

平成15年5月1日から、健康増進法が施行されていますが、労働者の健康の保持増進とは、どのように関係してくるのでしょうか。

【大阪 A社】

健康増進法の概要 急速な少子高齢化、低迷する経済状況など、わが国の医療制度を取り巻く環境は大きく変化しており、良質で効率的な医療を国民に提供するためには、医療制度を構成する各システムを大きく転換する必要があります。

その一環として、国民の健康づくり・疾病予防の取組を支援することが必要であるため、国は健康増進法(法律第103号)を制定し、平成14年8月2日に公布しました。

その概要は、以下のようになっています。

(1)基本方針の策定 厚生労働大臣は、国民の健康の増進のための措置に関する基本的な方針を定め公表すること。

(2)健康診査の実施等に関する指針の策定 厚生労働大臣は、健康増進事業実施者(医療保険者、事業者、、国)等による健康診査の標準的な方法による実施およびその結果の提供、標準的な様式による健康手帳の交付その他生涯にわたって国民の健康増進を図るために必要な措置に関する指針を定め、公表すること。

(3)受動喫煙の防止 学校、病院、劇場、事務所、官公庁施設その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、受動喫煙を防止するために必要な措置をとるよう努めなければならないこと。

(4)その他 国民健康・栄養調査の実施、栄養表示基準等の情報の提供、保健指導の実施等について規定。

労働安全衛生法との関係 (1)安全衛生行政と他の保健関連行政との調和 健康増進法の附則において労働安全衛生法の一部改正が行われ、。安衛法令に基づく健康増進事業の内容を規定する省令・指針については、健康増進法に基づく健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない旨の規定(以下「調和規定」という)が置かれました。

これにより、労働者の健康の保持増進に関するものとして、以下のような施策が予定されています。

①健康診断および健康診査 安衛法令においては、事業者に村し健康診断の実施義務を課しており、健康診断の頻度、健康診断項目、健康診断の通知義務、健康診断結果に基づく事後措置の実施等を定めています。

一方、健康増進法に基づく健康診査等指針においては、これら健康診査結果の標準通知法、健康手帳の標準的な様式等が定められる予定です。

②健康保持増進措置 現在、労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき、労働者の健康保持増進のための指針を定め、当該指針に基づく健康保持増進措置の推進を事業者に奨励しています。

一方、健康増進法の施行に伴い、生涯にわたる国民の健康の増進を目的とした健康診査等指針が定められることとなります。

(2)健康増進関連施設と資格について 旧労働省と旧厚生省がそれぞれ所管していた健康増進関連施設と資格については以下のようになっており、これらについては、今後調整等の検討が行われる予定です。

①健康保持増進関連施設 労働者健康保持増進サービス機関・労働者健康保持増進指導機関は、事業場における労働者の健康保持増進のための指針(以下「THP指針」という)に基づく健康保持増進措置のすぺて、または運動指導を行うことが可能な企業外の専門機関です。

一方、健康増進施設(運動型)・健康増進施設(温泉利用型)(1日厚生省で制度化)は、国民一般の健康増進のための有酸素運動または温泉利用を安全かつ適切に行うことのできる施設として、厚生労働大臣が認定する施設です。

②健康増進関連資格 運動指導専門研修終了者・運動実施専門研修終了者は、事業場における健康づくりの担い手として、THP指針に定められたカリキュラムによる研修を受けた者です。

一方、健康運動指導士・健康運動実施指導者(旧厚生省で制度化)は、国民一般の健康づくりの担い手として、地域保健法に基づく省令(健康づくりのための運動指導者の知識および技能に係る審査および証明の事業の認定に関する省令)に基づく知識および技能の審査証明事業を受けた者です。

なお、これらの制度については、平成4年度から受講科目の相互免除を実施し合理的な運用を図る取組が行われてきたところです。

【平成15年:事例研究より】