トップ » 入社・退社時の手続き » 労働者名簿の書式、様式、雛形
使用者は各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日々雇い入れられる者を除く)について調整し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければなりません(労基法107条)。
記入すべき事項に変更があった場合においては、遅滞なく訂正しなければなりません。
ただし、常時30人未満の労働者を使用する事業においては、(3)の「従事する業務の種類」を記入する必要はありません(同条2項)
なお、事務上の簡素化を図るため、労働者名簿と賃金台帳とは、その各々の必要記載事項を具備する限り、あわせて調製することができるとしています(労基法施行規則55条の2)。
労基則55条の2では、労働者名簿に用いるべき様式は、必要な事項の最小限度を記載すべきことを定めるものであって、横書、縦書その他異なる様式を用いることを妨げるものではないとしています(様式24号の預金管理状況報告を除く)。
上記ページの「様式名:労働者名簿」から様式(PDFファイル」:65KB)をダウンロードできます。
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