トップ » 入社・退社時の手続き » 退職、退社に伴う退職金や健康保険
中小・零細企業においては、単独で退職金制度をもつことが困難である実情から、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定されました(中退共ホームページより)。
事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。
従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。
退職金は必ず支給しなければならない賃金ではありません。
労基法では、89条で退職金の定めをする場合には就業規則に記載しなければならないと定めています。
退職金の定めをする場合には、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法、支払いの時期に関する事項について定めなければなりません。
就業規則本体ではなく、別に「退職金規定」を設けている場合もあります。
結婚や妊娠したことを理由に退職を勧奨したり、解雇することはできません。
男女雇用機会均等法では、9条で、事業主は、女性労働者が婚姻、妊娠、出産したことや、産前産後休業を取得したこと、妊娠中および出産後の健康管理に関する措置を求めたことなどを理由として、解雇その他の不利益取扱いをしてはならないと定めています。
また、妊娠中および産後1年以内の解雇は、事業主が「妊娠・出産・産前産後休業等による解雇でないこと」を証明しない限り、無効となります(同条4項)。
育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業、同条第2号に規定する介護休業の期間は、年次有給休暇の出勤率の算定の際、出勤したものとみなさなければなりません。年休の発生要件である8割以上の出勤...
労働者が死亡または退職した場合、権利者から請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません(労基法第23...
雇用保険の基本手当を受けるには、原則として離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上あることが必要です。この被保険者期間は、離職の日の翌日からさかのぼって被保険者であった期間を1ヵ...
基本手当の支給を受けるためには、被保険者が離職した場合において、原則として離職の日以前の1年間(当該1年間に短時間労働被保険者であった期間がある場合には、1年間と当該1年間において短時間労働被保険者であった...
雇用保険は雇用労働者を対象とするものであり、請負事業を行う者や、委任を受けて仕事を行う者等労働者性のない者は、雇用保険の被保険者となりません。会社と取締役、監査役等との関係は雇用契約ではなく、...
ご質問の場合、出向元の事業主との雇用関係を継続したまま出向先で勤務する、いわゆる在籍出向と思われます。在籍出向は、出向元の事業所と出向先の事業所との両方に雇用関係が生ずることになりますが、雇用...
就業規則の記載事項として、「退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項」(労基法第89条第1項第3号の2)が定められ...
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