出向元で賃金が支給される出向者を受け入れるが資格手続きはどうなる【平成4年:事例研究より】

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当社はA社の子会社です。

6月1日付けで、このA社より一人出向者を受け入れることになりました。

本人は主たる給与をA社より支払われ、当社も若干給与を別途支払います。

この出向者について、当社で何か雇用保険の手続きが必要でしょうか。

【大阪・A社】

ご質問の場合、出向元の事業主との雇用関係を継続したまま出向先で勤務する、いわゆる在籍出向と思われます。

在籍出向は、出向元の事業所と出向先の事業所との両方に雇用関係が生ずることになりますが、雇用保険では同時に2つ以上の事業主の被保険者となることを認めていませんので、この場合、そのうちの主たる雇用関係、つまり主たる賃金を受ける1つの雇用関係についてのみ被保険者になります。

したがって、出向元で賃金が支払われる場合には出向元の事業主との雇用関係について、逆に出向先で賃金が支払われる場合には出向先の事業主との関係について被保険者となります。

貴社で若干の賃金を支払っても、主たる賃金は出向元であるA社が支払うとのことですから、A社で被保険者資格を継続し、貴社では被保険者に関する手続きは必要ありません。

また、A社で被保険者資格はそのまま継続しますので、A社でも特に手続きを必要としません。

出向先の貴社が賃金の全額またはその主たる部分を支払うのであれば、貴社で被保険者資格を取得し、A社の被保険者資格を喪失します。

この場合、A社が資格喪失届を、貴社は資格取得届をそれぞれの管轄の公共職業安定所に得出することになります。

【平成4年:事例研究より】