トップ » 入社・退社時の手続き » 退職、退社に伴う退職金や健康保険
当社の従業員Mは、病気のため休職となっており、休職期間(2年)が満了するため退職となります。
長年通常どおり勤務していましたが、休職期間中は賃金は支払われていません。
しばらくは再就職できる状態でありませんが、このような場合、雇用保険の受給はどうなるのでしょうか 【福岡K社】
雇用保険の基本手当を受けるには、原則として離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上あることが必要です。
この被保険者期間は、離職の日の翌日からさかのぼって被保険者であった期間を1ヵ月ごとに区切り、このように区切られた1ヵ月の期間に賃金支払いの基礎となった日数が14日以上ある場合に、被保険者期間1ヵ月として計算します。
賃金の支払いが全くない期間については、被保険者期間をとることはできませんが、離職の日以前1年間に疾病、負傷、出産等のため、引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合には、賃金を受けることができなかった日数を1年に加算し、その期間内に被保険者期間が6ヵ月以上あればよいとされています。
加算される期間は、最大限3年とされ、被保険者期間の算定の対象となる期間は、4年を超えることはありません。
ご質問の場合、長年通常どおり勤務されていますので、被保険者期間の条件は満たしていると思われます。
しかし、基本手当を受けるには、労働の意思と能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることが必要です。
離職後しばらく職業に就くことができない状態にある場合には、その期間、基本手当を受けることはできません。
雇用保険の受給資格者が、基本手当の支給を受けることのできる期間(受給期間)は、原則として離職の日の翌日から起算して1年間に限られています。
この1年間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により、引き続き30日以上職業に就くことができない場合には、本人の申出によりその日数が1年に加算され、受給期間は最大限4年まで延長されます。
受給期間の延長を受けるには、疾病等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなぐなるに至った日の翌日から1ヵ月以内に「受給期間延長申請書」に受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合には離職票)を添えて管轄の公共職業安定所に提出します。
この手続きをとっておけば、しばらく再就職できなくても、基本手当が受給できます。
【平成4年:事例研究より】