加入期間13年の女子が退職、35歳以後15年加入に満たぬとき受給はどうなるか【平成4年:事例研究より】

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当社の女子従業員(59歳)は、平成4年3月に満60歳となり定年退職となります。

当社の入社は昭和53年8月で厚生年金の加入期間は13年7ヵ月となります。

当社に勤務する前は専業主婦で、厚生年金はもとより国民年金に加入したことがありません。

特例の女子は35歳以後15年加入という受給資格期間を満たしませんが、厚生年金はどうなるのでしょうか。

夫は厚生年金の受給者です。

【群馬・O社】

特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が、60歳になって退朧している場合に支給されます。

老齢基礎年金の受給資格期間は原則として25年以上です。

ご質問の女子従業員の場合、60歳で定年退職されますと、厚生年金の加入期間は13年7ヵ月しかありません。

しかし心配はありません。

サラリー7ンの奥さんが国民年金に任意加入しなかった昭和36年4月からの期間は、年金額の計算には反映されませんが、カラ期間として年金の資格期間の計算に入れられるからです。

ご主人と結婚し、ご主人が厚生年金の加入者であった期間は、カラ期間として資格期間とみなされますので、昭和36年から、勤務されて厚生年金に加人された昭和53年8月の前月までに、カラ期間が11年5ヵ月以上あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たします。

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、60歳になって退職されるわけですから、厚生年金の加入期間13年7ヵ月分の特別支給の老齢厚生年金が受けられます。

65歳からは老齢厚生年金と老齢基礎年金が受けられます。

カラ期間と合わせて25年以上あれば、加入期間分の年金が受けられるわけです。

【平成4年:事例研究より】