嘱託で勤めていた高齢者が、家庭内の事情で突然退職することになりました失業給付を受けている問、年金はストヅプしますが、自己都合退職の場合失業給付には3ヵ月の給付制限がかかります。
この期間は、年金を受け取れるのでしょうか。
【千葉・S社】
年金と失業給付(基本手当)を同時に受給することはできません。
この場合.基本手当が優先で、年金が全額ストップします。
普通は、基本手当の方が年金より高額なので、基本手当の受給を選択するはずです。
年金のほうが高いという人は、求職申し込みをせずに、年金を受け取ればよいわけです。
年金は、失業の申し込みを行った日の属する月の翌月からストップします。
例外として、1日も基本手当を受けなかった月は、年金が満額出ます。
自己都合で退職した人は、離職理由に基づく給付制限がかかって、基本手当をすぐに受け取ることができません。
期間は3ヵ月が一般的です。
3ヵ月間は、1日も基本手当が出ないのですから、その問は年金を受け取れそうな気がします。
しかし、実はそうではありません。
正確には、「失業給付を受けた日とみなされる日に準じる日」が1日でもあればダメなのです。
準じる日として、次の3つが規定されています。
・待期期間 ・職業紹介拒否、訓練受講拒否にかかる給付制限期間 ・離職理由による給付制限期間 ですから、給付制限期間中も、年金は全額支給停止となるのです。
その期間、基本手当も年金も出ないので、丸々、損してしまいそうな気がします。
しかし、事後清算の措置があって、基本手当の給付終了後に、そうした期間分の年金は後からさかのぼって支給されます。
基本手当を受けようとすれば、求職申し込みが必ず必要ですが、申し込むと給付制限期間も含めて年金が支給停止となります。
しかし、その分の金額は後から返ってくるので、丸損にはなりません。
【平成16年:事例研究より】