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フレックスタイム制の適用労働者であっても、休憩、休日、深夜労働に関する規定の適用は排除されていません。フレックスタイム制は、「始業と終業の時刻をその労働者の決定にゆだねる」制度であり(労基法第...
フレックスタイム制は、1ヵ月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業および終業の時刻を選択して働く制度です。自分の意思により始業、終業時刻を自由に決定できる勤務...
労働時間とは、労働者が労働するために、使用者の指揮監督下にある時間をいいます。通勤時間は、労働力を使用者の支配下まで持参する時間であり、いまだ使用者の指揮監督下に入っていない時間ですから労働時...
労基法第38条の2第1項は、「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす」と規定しています。事業場...
フレックスタイム制は、労働者が各日の始業・終業の時刻を自由に選択して働くことができる制度です。このため、労働者を時間的に拘束することはできません。ですから、必ず就労しなくてはなら...
工業的業種では、女子の時間外労働は1週6時間、1年150時間に制限され、女子の休日労働は禁止されています。この時間外労働とは、1日8時間、1週44時間(猶予事業は46時間)を超える労働をいいま...
労基法第64条の2第4項は、命令で定める労働者の業務の遂行を指揮命令する業務上の地位にある者(指揮命令者)については、時間外労働、休日労働の制限を適用しないこととしています。指揮命令者の範囲に...
フレックスタイム制適用労働者であっても、休憩、休日、深夜業に関する規定の適用は排除されません。フレックスタイム制は、「始業と終業の時刻をその労働者の決定にゆだねる」(労基法第32条の3)制度で...
フレックスタイム制は、1ヵ月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業および終業の時刻を選択して働く時間です。始業と終業の時刻について労働者の自主的な決定にゆだね...
労基法第39条の「労働日」は原則として暦日計算によるべきものであるから、年次有給休暇(年休)当日は、その日の午前零時から午後12時まで労働の義務から完全に開放され、その日はいかなる労働命令にも服する義務はあ...
フレックスタイム制を採用するためには、まず就業規則その他これに準ずるものにより始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねることを規定する必要があります。これにより労働者が始業及び終業の時刻を自主...
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