フレックスタイム制の適用労働者であっても、休憩、休日、深夜労働に関する規定の適用は排除されていません。フレックスタイム制は、「始業と終業の時刻をその労働者の決定にゆだねる」制度であり(労基法第...
フレックスタイム制は、1ヵ月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業および終業の時刻を選択して働く制度です。自分の意思により始業、終業時刻を自由に決定できる勤務...
フレックスタイム制は、労働者が各日の始業・終業の時刻を自由に選択して働くことができる制度です。このため、労働者を時間的に拘束することはできません。ですから、必ず就労しなくてはなら...
フレックスタイム制適用労働者であっても、休憩、休日、深夜業に関する規定の適用は排除されません。フレックスタイム制は、「始業と終業の時刻をその労働者の決定にゆだねる」(労基法第32条の3)制度で...
フレックスタイム制は、1ヵ月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業および終業の時刻を選択して働く時間です。始業と終業の時刻について労働者の自主的な決定にゆだね...
フレックスタイム制を採用するためには、まず就業規則その他これに準ずるものにより始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねることを規定する必要があります。これにより労働者が始業及び終業の時刻を自主...
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