女子従業員にパートを管理させる。指揮命令者として時間外労働の制約はなくなるか【平成4年:事例研究より】

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当社は製造業で、女子の時間外労働は1週6時間、1年150時間までに制限され、女子の休日労働は禁止です。

しかし、業務の遂行を指揮命令する地位にある女子には、時間、時間外労働や休日労働の制限が適用されないとのことですが、女子従業員を班長に任命し、パートタイマーを管理させています。

この女子は、時間外、休日労働の制約がなくなりますか。

【東京・S工業】

労基法第64条の2第4項は、命令で定める労働者の業務の遂行を指揮命令する業務上の地位にある者(指揮命令者)については、時間外労働、休日労働の制限を適用しないこととしています。

指揮命令者の範囲について、女子労働基準規則第3条は「業務を遂行するため最小単位の組繊の長である者又は職務上の地位がその者より上にある者で、労働者の業務の遂行を指揮命令するもの」と規定しています。

この「業務を遂行するための最小単位の組織の長」とは、「事業場における一定の範囲の業務を所掌し、かつ、他の組織と明確に区別しうる最小の単位である組織の長をいうものであること。

当該組織が恒常時に存すること。を必要とするものではないが、プロジェクトチーム等特別に設けられるものにあっては、一定期間にわたって継続的に業務上遂行の単位となるものであることを要するものであること。

その判断に当たっては、当該組織の名称の有無、当該組織の長としての名称の有無に加え、当該組織の所掌する業務の範囲の明確性等を実態に即して総合的に勘案するものであること」(昭61・3・20基発第151号、婦発第69号)とされています。

また、「労働者の業務の遂行を指揮命令するもの」とは、「業務の遂行に責任を負うべき立場の者として、部下である労働者に対し、仕事の割振り、仕事の進め方などを指示し、その進捗状況を管理するとともに、必要に応じて助言、指導等を行うものをいうものであること。

なお、これらの仕事の割振り、仕事の進め方の指示、進捗状況の管理、助言、指導等は単に事実上のものでは足りず、組繊的・制度的なものであることを要するものであること」(同通達)とされています。

指揮命令者について女子の時間外・休日労働の制限を適用しないのは、部下に時間外・休日労働をさせた場合に、その業務遂行を責任をもって指揮命令するためには、自らも時間外・休日労働を行う必要がある場合があり、仮に、自らは時間外・休日労働が規制されているため、時間外・休日労働をすることはできないということでは、部下の業務の遂行を責任を持って指揮命令することができなくなるためです。

ご質問の班長が、組織的・制度的に最小単位の組織の長として位置づけられ、パートタイマーに対して仕事を割振ったり、仕事の進め方を指示する権限と責任が与えられていれば、指揮命令者といえるでしょう。

部下の数は1人以上と解され、部下がパートタイム労働者やアルバイトであっても差し支えないと考えられます。

班長が指揮命令者に該当すれば、女子の時間外・休日労働の制限は適用されません。

また、深夜業の禁止も適用除外となりますので、深夜業も法的に可能です。

女子の指揮命令者に時間外・休日労働をさせるには、三六協定の締結、割増賃金の支払いが必要ですし、また就業規則には時間外・休日労働を命じる根拠を定めておかなければなりません。

三六協定の範囲内で可能となります。

【平成4年:事例研究より】