健康保険の傷病手当金の支給期間は1年6ヵ月とされていますが、療養のため労務不能である期間の当初に賃金の全部または一部を支給したという場合には、1年6ヵ月の支給期間はどうなるのでしょうか。
【栃木・T社】
傷病手当金の支給期間は1年6ヵ月で、現実に支給を開始した日が、傷病.手当金の支給期間の起算日となります。
健康保険法第108条の規定により報酬の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間、傷病手当金は支給されず、また、その受けることができる報酬の額が傷病手当金の額より少ないときは差額が支給されますので、事業主からの報酬の支給がなくなるか、または傷病手当金の金額より少ない報酬が支給されるに至った日から支給が開始され、その支給開始の日から1年6ヵ月です。
なお、厚生年金の障害年金、障害手当金が受けられるようになると、支給期間中でも打ち切られます。
【平成16年:事例研究より】