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労災保険の休業補償給付は、①業務上の傷病の療養のため②労働することができないために③賃金を受けない日の第4日目から支給され、その額は休業1日につき給付基礎日額の60%とさ...
所定労働時間中に被災し、その後、就労しなければ、法律的には、不就労時間に対応した賃金カットが可能です。しかし、実際問題としては、貴社のように、当日分は賃金の調整をしない企業も多いようです。
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