通勤の途中において発生した災害が通勤災害と認められるためには、それが合理的な経路上で、しかも合理的な方法をとっている際に発生したものでなければなりません。合理的な方法とは、住居と就業の場所との...
労災保険から療養の給付を受ける場合、業務上災害には一部負担の規定がありません。しかし、通勤災害に限っては、200円(健康保険の日雇特例被保険者は100円)が徴収されます。通勤災害...
通勤災害として労災保険の対象となる通勤とは、「労働者が就業に関し、住居と就業の場所との問を、合理的な経路、及び方法により往復すること」(労災法第7条)とされています。就業の場所とは、業務を開始...
ご質問によりますと、通勤災害に該当するかどうかが問題になっているようです。ご承知のように、労災保険で保険給付の対象となる「通勤」は、労災保険法第7条第2項の規定によりますと、労働者が、就業に関...
通勤とは、就業に関し、住居と就業の場所との問を合理的な経路及び方法により往復することをいい業務の性質を有するものを除くもの(労災保険法第7条第2項)とされています。ですから、原則として合理的な...
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