即時解雇するとき、解雇の効力は労基署長の認定日以降か【平成15年:事例研究より】

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労基法第20条ただし書の「労働者の責に帰すべき事由」によって即時解雇する場合、所轄労基署長の認定を受けなければなりませんが、認定を受ける前に解雇を通告したときは、通告から認定日までの間はどうなるのでしょうか。

認定日以後でなければ解雇できないのでしょうか。

【東京 N社】

使用者が、労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前にその予告をするか、30日前に予告をしない使用者は、30日分の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。

ただし、天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合と、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合であって、所轄労基署長の認定を受けた場合には、解雇予告が免除されます。

労働者の責に帰すべき事由により解雇予告、解雇予告手当の支払いなくして解雇する場合には、所轄労基署長の認定が条件とされています。

解雇予告除外が認められる「労働者の責に帰すべき事由」の存否については、「解雇予告除外認定申請書」により所轄労基署長の認定を受けなければなりません。

この申請書は、原則として解雇の意思表示をなす前に提出しなければなりません。

認定を受けないで即時解雇の意思表示をし、その後認定を受けるために労基署に申請し、労基署長の解雇予告除外認定を受けた場合には、即時解雇してもやむを得ない事実は解雇の意思表示がなされた当初においてすでに存するのですから、その効力は即時解雇の意思表示がなされた日にさかのぼって発生します。

「第20条による認定は、原則として解雇の意思表示をなす前に受けるべきものであるが、法第20条第1項ただし書の認定は、ただし書に該当する事実があるか否かを確認する処分であって、認定されるべき事実がある場合には使用者は有効に即時解雇をなし得るものと解されるので、即時解雇の意思表示をした後、解雇予告除外認定を得た場合はその解雇の効力は使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生すると解される」(昭63・3・14基発第150号)とした行政解釈があります。

即時解雇事由に当たらず、認定が受けられなかった場合には、即時解雇としては無効ですが、使用者が即時解雇に固執する趣旨でない限り、30日の期間を経過するか、解雇予告手当を支払ったときに解雇の効力が生じます。

この場合、即時解雇の意思表示以降、解雇の効力が発生するまでの間は、使用者の責に帰すべき事由による休業として、労基法第26条の休業手当の支払いを要します。

【平成15年:事例研究より】