中高齢加入の特例で、質問があります。
私は、昭和24年生まれで、この特例により厚生年金の加入期間18年で、受給資格期間を満たすと了解していました。
しかし、平成14年4月から、年金の加入年齢が70歳未満に引き上げられ、加入可能期間が延びました。
これに合わせ、中高齢の特例の加入期間も見直されたのでしょうか。
【北海道 Y男】
中高齢の特例とは、厚生年金の本法で定められた制度ではありません。
昭和61年の法改正以前には、男子40歳以上、女子35歳以上の厚生年金加入期間が15年以上あるときは、受給資格期間を満たしたとみなす特例が存在しましたが、法改正により廃止と決まりました。
ただし、いきなり全廃では、著しい不利益を受ける年齢階層も生じるため、経過措置が設けられました。
あなたが話されている特例とは、正確にはこの経過措置のことです。
従来は一律15年で資格を満たしたのですが、新しい特例では、生年月日に応じて15年から19年まで受給権取得に必要な年数が定められています(表)。
この表に該当しない年齢階層(昭和26年4月2日以降に生まれた人)に対しては、中高齢の加入期間に応じた受給資格期間の特例は適用されません。
ご指摘のとおり、あなたはこの表をみるかぎり、18年の規定が適用されることになります。
ところで、平成14年4月から老齢厚生年金の対象年齢が65歳未満から70歳未満に引き上げられました。
あなたの場合、これまで65歳までに加入期間18年の要件を満たす必要がありましたが、今後はそのタイムリミットが70歳までに変わります。
5年間のゆとりができたわけですが、「それに合わせて中高齢の特例の年数が見直されるのではないか、昭和24年(度)生まれの場合、18年が23年に変わるのではないか」と心配されておられるのだと思います。
しかし、65歳まで、70歳までというのは、あくまで可能性に過ぎません。
たとえば、60歳定年で会社を辞めれば、その時点で厚生年金の被保険者資格を失って、その後、加入期間が増えるわけではありません。
現在でも、65歳を過ぎて、働き続ける人は少数派でしょう。
誰もが70歳まで働ける社会が到来すれば話は別でしょうが、今のところ、中高齢の特例年数を見直すという動きはありません。
【平成15年:事例研究より】