公的年金には、国民年金と厚生年金、共済年金の3種類があり、日本国内に住所のあるすべての人が加入を義務づけられています。
厚生年金は、厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する全ての人が加入します。
厚生年金保険に加入している人は、厚生年金保険の制度を通じて国民年金に加入する第2号被保険者に分類され、国民年金の給付である「基礎年金」に加えて、「厚生年金」を受けることができます。
年金制度には、公的年金のほかに、企業の事業主が従業員のために実施する企業年金があります。
法律で定められている企業年金のなかに、厚生年金基金があります。
厚生年金基金とは、国が運営している厚生年金保険の業務の一部を民間に移し、厚生年金保険より手厚い年金を支給する目的でつくられた制度です。
基金は、厚生年金給付のうち、老齢厚生年金(65歳前に受ける場合は報酬比例部分)の一部を国に代わって給付します(老齢年金給付)。その他の厚生年金および基礎年金は国が支給します。
厚生年金保険の被保険者は同時に国民年金の第2号被保険者、その被扶養配偶者は国民年金の第3号被保険者となります。
厚生年金保険の加入年齢の上限は70歳未満であるため、65歳以上70歳未満の人も厚生年金の被保険者となりますが、老齢基礎年金などの受給権者であれば国民年金の第2号被保険者とはなりません。
したがって、20歳以上60歳未満であっても、その被扶養配偶者は国民年金の第3号被保険者には該当せず、第1号被保険者として国民年金に加入します。
厚生年金保険料の額は、毎月の報酬をベースにした標準報酬月額に保険料率を乗じて計算され、事業主と被保険者で半分ずつ負担します。
標準報酬月額等級や保険料率は、保険料計算の基礎であり、一定期間ごとに見直されることになっています。
保険料率は、平成16年10月分より毎年0.354%ずつ引き上げられ(船員・坑内員を除く)、平成29年9月以降は18.3%に固定される予定です。
賞与が支給されたときも、被保険者一人ひとりについて支給された額(標準賞与額)に毎月の保険料を同じ保険料率をかけて保険料を計算します。
厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした人が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。
60歳以上で、(1)老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていること、(2)厚生年金の被保険者期間が1年以上あることにより受給資格を満たしている方には、65歳になるまで、特別支給の老齢厚生年金が支給されています。
特別支給の老齢厚生年金には、「報酬比例部分」と「定額部分」の2つがあり、生年月日と性別により、支給開始年齢が変わります。
昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以降生まれの人から定額部分の支給開始年齢が引き上げられ、昭和24年(女性は昭和29年)4月2日生まれの人から報酬比例部分のみの額となります。
昭和28年(女性は昭和33年)4月2日以降に生まれた人からは、報酬比例部分も61歳以降に段階的に引き上げられていきます。
厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業年報」(平成23年度)によれば、老齢厚生年金の受給者1人当たりの平均年金月額は、約15万円(厚生年金代行部分を除く)となっています。
70歳未満の方が会社に就職し厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の方が厚生年金保険の適用事業所に勤めた場合には、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。これを在職老齢年金といいます。
厚生年金に加入中の人が亡くなったとき(または退職後、加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなったとき)、その方によって生計を維持されていた遺族(1.配偶者または子、2.父母、3.孫、4.祖父母の中で優先順位の高い方)に遺族厚生年金が支給されます。
一方、国民年金に加入中の人が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる妻」または「子」に遺族基礎年金が支給されます。
遺族基礎年金について、平成26年4月からは母子家庭だけでなく父子家庭への支給も行われます。
日本滞在期間の短い外国人については、老齢給付の資格期間を満たすことが困難なことから、帰国した場合に脱退一時金が支給されます。
国民年金または厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から起算して2年以内であれば脱退一時金を請求することができます。
育介休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業および育児休業に準じる休業)期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分および事業主分とも徴収しません。
被保険者から育児休業等取得の申出があった場合、事業主が「育児休業等取得者申出書」を年金事務所へ提出します。
60歳代前半の老齢厚生年金を受けていた人(貴殿の場合は、在職老齢年金になります)が65歳になると、そこで従来の年金受給権は消滅します。新たに老齢厚生年金と老齢基礎年金の裁定請求を受けますが(社...
厚生年金の加入期間は、従来65歳まででしたが、平成14年4月から70歳までに延びました。14年4月にすでに65歳を過ぎている人も対象になります。被保険者資格の喪失事由は、次の5つ...
主婦のなかには、年金への関心が薄い人が少なくないようです。「65歳になったら国民年金からお金が出るのだろう」、「サラリーマンの年金なんて関係ない」、そんな風に考えておられるようです。そもそも、...
60歳以上64歳までで、在職中で報酬(賃金)があるため、特別支給の老齢厚生年金が減額されたり、支給されなくなるのは、厚生年金の適用事業所に勤務し、被保険者となっている場合です。60歳から64歳...
65歳未満の人は、たとえ特別支給の老齢厚生年金を受給中であっても、適用事業所に使用されるようになった日から厚生年金の被保険者(加入者)になります。日々雇入れられる人や二ヵ月以内の期間を定めて臨...
厚生年金保険では、適用事業所に使用される65歳未満の人が被保険者になります。「適用事業所に使用される65歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする」(厚年法第9条)と規定され、旧厚生年金では、...
厚生年金に20年以上(中高齢の特例の場合は15〜19年)加入して受ける老齢厚生年金には、扶養している妻がいれば、加給年金がつきます。加給年金の額は19万6,400円(平成2年度価額)です。
ご質問の場合、退職されれば、65歳に達するまでは特別支給の老齢厚生年金、65歳からは老齢基礎年金と老齢厚生年金が受けられます。老齢厚生年金は、老齢基礎年金の上乗せ給付であり、老齢基礎年金の受給...
あなたは、厚生年金の加入期間か34年ありますので、老齢基礎年金の受給資格期間25年を十分満たしており、60歳になって退職すれば、特別支給の老齢厚生年金が受けられます。厚生年金では、特別支給の老...
国民年金、厚生年金のいずれに加入していても、老齢の年金を受けるためには、老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年以上)を満たす必要があります。しかし、旧制度の厚生年金では、20年以上の加入...
厚生年金に1年以上加入し、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、退職している人には、60歳から65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金が支給されます。老齢基礎年金の受給資格期間は、原則として25年...
あなたが退職されますと、その時点で奥さんは第3号被保険者でなくなります。第1号被保険者として、自分で保険料を払って60歳になるまで国民年金に加入しなければなりません。退職の時点で...
脱退手当金は、厚生年金の加入期間が5年以上ある人が60歳に達して被保険者資格を喪失したときに、厚生年金のいずれの年金も受けられない場合に、一時金を受けとるという例外的な制度であり、また、女子には特例があり、...
特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金の加入期間が1年以上あって、老齢基礎年金の受給資格期間を満だしていれば、60歳になって退職している人に、65歳になるまでの間支給されます。また在職中でも、標準...
特別支給の老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年)を満たしている人が、60歳になった後に退職して被保険者の資格を失ったとき、あるいは退職して被保険者の資格を失った後に60歳になったとき...
旧制度の厚生年金では、老齢年金を受けるためには原則として20年以上の、加入期間が必要でした。そこで、途中で会社をやめた場合、厚生年金の加入期間が10年以上あれば、老齢年金を受けるのに必要な期間...
国民年金、厚生年金いずれの年金に加入していても、老齢の年金を受けるためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす加入期間が必要です。老齢基礎年金の受給資格期間は、原則として25年です。
あなたが退職した後は、奥さんは自分で国民年金に加入し、保険料を払わなければなりません。60歳定年退職となり、特別支給の老齢厚生年金を受けられるようになるため、年金受給者の奥さんは、国民年金は任...
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