満60歳となり、平成4年3月31日で定年退職します。
厚生年金の加入期間は、すでに34年あります。
退職すれば、特別支給の老齢厚生年金を受給できますが、65歳になると老齢基礎年金を受給できるということです。
特別支給の老齢厚生年金と老齢基礎年金はどうちがうめでしょうか。
なお、子供は成人しており、扶養家族は妻だけです。
【群馬・H男】
ご質問の場合、退職されれば、65歳に達するまでは特別支給の老齢厚生年金、65歳からは老齢基礎年金と老齢厚生年金が受けられます。
老齢厚生年金は、老齢基礎年金の上乗せ給付であり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が厚生年金に加入したことがある場合に、老齢基礎年金に加えて支給されるのが原則です。
老齢基礎年金は65歳支給開始ですから、この原則だけでは65歳からの支給ということになりますが、60歳から65歳になるまで老齢厚生年金が特別支給されます。
特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年)を満たした人が、1.60歳になって退職しているか、2.在職中でも、標準報酬月額24万円以下の場合に支給されます。
特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金の加入期間(420月を限度)に応じた定額部分と加入期間中の平均標準報酬月額に応じた報酬比例部分を合わせた額です。
厚生年金の加入期間が20年(15から19年の中高齢の特例め場合も含む)以上の人が特別支給の老齢厚生年金を受けられるようになったとき、扶養されている65歳未満の配偶者があれば、加給年金が加算されます。
65歳になりますと、老齢基礎年金と老齢厚生年金が受けられるようになります。
特別支給の老齢厚生年金の定額部分が老齢基礎年金に変わります。
しばらくの間は老齢基礎年金の額より定額部分の案の方が高い状態が続きます。
また、老齢基礎年金は昭和36年4月以後の加入期間をもとに支給されますから、それ以前の厚生年金の加入期間については、厚生年金から独自に支給する必要があります。
そこで、定額部分から老齢基礎年金(厚生年金の加入期間に係る部分)を除いた額が老齢厚生年金に加算されます。
60歳から支給されている年金の一部が、65歳から老齢基礎年金という名前に変わると考えてら、むしろ分かりやすいでしょう。
【平成4年:事例研究より】