私は、現在、64歳ですが、厚生年金の被保険者資格は70歳まで継続することになったと聞きます。
70歳までとは、正確にはいつまでと考えればよいのでしょうか。
【秋田・F男】
厚生年金の加入期間は、従来65歳まででしたが、平成14年4月から70歳までに延びました。
14年4月にすでに65歳を過ぎている人も対象になります。
被保険者資格の喪失事由は、次の5つが定められています。
一 死亡したとき 二 事業所または船舶に使用されなくなったとき 三 任意包括脱退または任意資格喪失の認可があったとき 四 適用除外の事由に該当したとき 五 70歳に達したとき 基本原則は、事由に該当した日の「翌日」に資格喪失するというものです。
しかし、ただし書きが付いていて、「その事実があった日にさらに資格を取得するに至ったとき、または共済組合の組合員もしくは私学教職員共済制度の加入者となったとき、または第5号に該当するに至ったときは、その日」と規定しています。
事業所を辞めても、その日に別の事業所に勤め始めるときは、辞めた当日に資格喪失します。
これを、同日得喪と呼ぶこともあります。
第5号に該当するときとは、70歳に達したときのことです。
この場合の「70歳に達した日」とは、年齢計算に関する法律に基づき、「誕生日の前日」となります。
正確な資格喪失は、70歳の誕生日の前日となります。
ですから、仮に月の初日が誕生日だったとします。
その前日に資格喪失しますから、誕生日の属する月の前月中に資格を喪失したことになります。
つまり、誕生日の属する月の前月は、保険料を納める必要がないわけです。
紛らわしいのが退職時の取り扱いで、月の末日が退職日の場合、翌月1日が資格喪失日になります。
このときは、退職日の属する月まで、保険料を納める義務があります。
【平成16年:事例研究より】