私(昭和6年12月生まれ)は、現在の会社に34年勤め12月に満而歳定年退職になります。
退職すれば特別支給の老齢厚生年金が受けられます。
共働きであった妻(昭和8年6月生まれ)は15年以上勤務し、昨年退職、現在老齢厚生年金を受給しています。
20年以上加入の老齢厚生年金には妻の加給年金がつきますが、私の場合、つかないのでしょうか。
【兵庫・K男】
あなたは、厚生年金の加入期間か34年ありますので、老齢基礎年金の受給資格期間25年を十分満たしており、60歳になって退職すれば、特別支給の老齢厚生年金が受けられます。
厚生年金では、特別支給の老齢厚生年金を受けられるようになったとき、厚生年金の加入期間が20年以上(生年月日に応じて15〜19年の中高齢の特例あり)あれば、その人に生計を維持されている妻と18歳未満(障害の子は20歳未満)の子には加給年金が支給されます。
ただし、子が18歳(障害の子は20歳)になったり、妻が65歳になったときは、加給年金はつかなくなります。
妻の場合、65歳になりますと、自分の老齢基礎年金が受けられるからです。
妻が65歳になった時点で、夫の老齢厚生年金の加給年金はつかなくなり、夫への加給年金の代わりに、妻の老齢基礎年金に振替加算が行われます。
また、妻がすでに自分の年金を受けていたり、受けるようになった場合は、妻の加給年金は支給停止となります。
特別支給の老齢厚生年金は、原則として、厚生年金の加入期間が20年以上の人に限られていますが、昭和26年4月1日以前に生まれた人の場合、男子は40歳以後、女子は35歳以後の厚生年金の加入期間が15〜19年で年金が受けられる中高齢の特例があります。
この中高齢の特例で特別支給の老齢厚生年金を受ける場合も、加給年金は支給停止になります。
あなたの奥さんは、この中高齢の特例で特別支給の老齢厚生年金を受給されているものと考えられます。
厚生年金の加入期間が15年以上でも、奥さんは”一人前”の年金を受けているわけですから、あなたの老齢厚生年金には奥さんの加給年金はつきません。
また、奥さんが65歳になって、老齢基礎年金を受ける場合にも、奥さんの老齢基礎年金には振替加算は行われません。
【平成4年:事例研究より】