前任者から、被保険者資格を喪失した場合、その月分の社会保険料は徴収されないと教えられていますが、10月1日入社(資格取得届提出済み)、同月24日退職という者が出ました。
同一月内に資格の得喪となった場合の保険料はどうなるのでしょうか。
【栃木・O社】
保険料は月単位で計算されますので、被保険者資格を取得した月は、たとえ.被保険者期開か1日であっても、1ヵ月分の保険料が徴収されます。
被保険者資格を喪失した月(退職または死亡した日の翌日の属する月)は、その月分の保険料は徴収されません。
これは、前月より引き続き被保険者である者が資格喪失した場合に限られます(健保法第156条第3項)。
ご質問の場合のように、同一月内に資格の取得・喪失があった場合は、「前月より引き続き被保険者である者」でありませんから、その月は1ヵ月分の保険料が徴収されます。
事業主が被保険者の報酬から控除できる被保険者負担分の保険料は、原則として前月分に限られていますが、同一月内に資格の得喪があった場合には、翌月は無報酬で控除することができないため、その分を控除することができます。
【平成16年:事例研究より】