現在、標準報酬月額等級2級のパートがいます。
本人の希望で、来月から1日当たりの所定労働時間を減らします。
当然、月収はダウンしますが、この場合、随時変更が可能なのでしょうか。
随時変更は2等級以上アップ・ダウンさせるのが原則ですが、2級の人間を2等級ダウンさせるのは、不可能です。
1等級だけ下げる申請も認められますか。
【青森・Y社】
随時変更は、固定的資金に変動があり、変更後3ヵ月間に現在の標準報酬月額と2等級以上の差がついたときに実施されます。
お尋ねのケースが該当するか否かですが、まず「固定的資金の変動」があるかどうかが問題です。
パートの賃金休系が明らかでありませんが、時間給だと所定労働時開か減っただけで、単価の変動はありません。
月給や日給制の場合、または月給・日給制から時給制へ切り替える場合などは、固定的資金の変動と認められます。
その後、「2等級以上の差がついたとき」については、例外があります。
標準報酬月額が上限・下限に近いとき、いくら金額が増減しても、2等級以上の差かっかないケースがあります。
たとえば、月給100万円の人が200万円になっても、等級は最上位の39級で変わりありません。
等級が1等級しか変わらなくても、実質的に2等級以上の差がついたとみなぎれる場合は、随時改定の対象となります。
その基準を別掲に示しました。
お尋ねのケースでは、改定月以後の報酬が9万5,000円未満になれば、随時改定か適用され、標準報酬月額2級か1級に改定されます。
青森の最低賃金は605円ですから、正社員の4分の3以上の所定労働時間でも、収入が9万5,000円未満というケースもないわけではないでしょう。
4分の3未満になれば、被保険者から外れてしまうので、標準報酬月額の問題は雲散霧消します。
ただし、注意が必要なのは、改訂後3ヵ月間の報酬支払基礎日数が20日以上あることも、条件になっていることです。
所定労働時問の短縮が、労働日の減少という形をとるのなら、この条件を満たさない可能性もあります。
現在の標準報酬月額 | 昇(降)給 | 報酬月額 |
---|---|---|
38級・930,000円の場合 | 昇給 | 1,005,000円以上 |
1級・98,000円で報酬月額が95,000円未満 | 昇給 | 101,000円以上 |
39級・980,000円で報酬月額が1,005,000円以上 | 降級 | 955,000円未満 |
2級・104,000円の場合 | 降級 | 95,000円未満 |
現在の標準報酬月額 | 昇(降)給 | 報酬月額 |
---|---|---|
29級・590,000円の場合 | 昇給 | 635,000円以上 |
1級98,000円で報酬月額が95,000円未満 | 昇給 | 101,000円以上 |
30級・620,000円で報酬月額が635,000円以上 | 降級 | 605,000円未満 |
2級・104,000円の場合 | 降級 | 95,000円未満 |
【平成16年:事例研究より】