雇用保険を受給中の夫が急病で亡くなりましたが、もらい残した基本手当.は支給されるのでしょうか。
可能だとすれば、その手続きについても教えてください。
【福井・S子】
基本手当の支給を受けるためには、受給資格者が公共職業安定所に出頭して.失業の認定を受けることが前提条件ですが、受給資格者が失業の認定を受ける前に死亡した場合、直前の失業の認定日と死亡するまでの問に失業していた日があったときは、一定範囲の遺族は、失業していた日分の基本手当(すなわち、受給資格者の死亡の日までの日の基本手当に限られ、死亡の日以後の日の基本手当は含まれません)の支給についても請求権が認められています。
未支給の基本手当の支給対象者は、死亡者の配偶者(内縁関係にあった者を含みます)、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者です。これらの遺族の中で支給を受けるべき者の順位は、上記の順序となります。
また、支給を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人の行った請求は全員のために全額につき行ったものとみなし、その1人に対する支給は全員に対する支給とみなします。
遺族が未支給の基本手当の支給を受けようとするときは、受給資格者の死亡の当時の住居所を管轄する公共職業安定所に出頭し、死亡者が基本手当を受けようとする期間に失業していたことについての認定を受けなければなりません。
この場合、遺族が長期間の病気や幼児であることなど、やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができないときは、代理人によって失業の認定を受けることができます。
未支給の基本手当を受給したい遺族は、管轄の公共職業安定所長に、未支給失業給付請求書に死亡した者の受給資格者証を添えて提出しなければなりません。
その際、次の書類の添付が必要です。
(1)死亡者の死亡の事実および死亡の年月日を証明することができる書類 (2)支給請求者と死亡者との続柄を証明することができる書類 (3)支給請求者が死亡者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類 未支給の基本手当の支給の請求は、受給資格者が死亡したことを知った日の翌日から起算して1ヵ月以内にしなければなりません。
ただし、天災その他やむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内に認定を受ければよいこととなっています。
ただし、この認定は、受給資格者が死亡した日の翌日から起算して6ヵ月をすでに経過してしまっているときは受けることができません。
なお、雇用保険制度においては、基本手当に限らず、この他の様々な給付、例えば、傷病手当、再就職手当、移転費等についても同様に取り扱われることがありますので、詳細は公共職業安定所などにお問い合わせください。
【平成16年:事例研究より】