基本手当を受給中に就職、再就職手当金をもらえるか【平成4年:事例研究より】

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私は失業して求職活動をしている間、基本手当を受給していましたが、基本手当の支給を受けている間に再就職した場合には、再就職手当が支給されるそうですが、具体的に教えてください。

【佐賀・W男】

早期に再就職した受給資格者に対しては、再就職手当が支給されます。

これは受給者の再就職意欲を喚起し、できるだけ早期に安定した職業に就くことを促進するための制度です。

再就職手当は、受給資格者が次のすべての要件を満たす場合に支給されます。

再就職手当を受給できる条件
  1. 就職日の前日における基本手当の支給残日数(受給期間内の所定給付日数から、すでに支給された基本手当または傷病手当の日数を差し引いた日数)が、所定給付日数の2分の1以上であること。
  2. 1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いたこと。
  3. 離職前の事業主、関連事業主(資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含む)に再び雇用されたものでないこと。
  4. 待期期間の経過後に就職したこと。
  5. 受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を受けた者については、待期期間満了後2ヵ月間にういては、公共職業安定所の紹介により就職したこと。
  6. 就職日前3年以内の就職について再就職手当、または常用就職支度金の支給を受けたものでないこと。
  7. 受給資格の決定に係る求職の申込みをした日前に、雇入れることを約した事業主がいる場合において、その事業主に雇用されたものでないこと。
  8. その他再就職手当を支給することが受給資格者の職業の安定に資すると認められるものであること。この基準を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要です。
    • イ.原則として、雇用保険の適用事業の事業主に雇用され、被保険者資格を取得していること。
    • ロ.再就職手当の支給の要否に関する調査を行う際、当該事業所を離職していないこと。

なお、再就職手当の支給要件を満たす者が、同時に常用就職支度金の支給要件を満たす場合には再就職手当が支給され、常用就職支度金は支給されません。

受給資格者が上記の1〜8の要件を満たす場合には、所定給付日数と支給残日数に応じて別表に定める日数分の基本手当の額に相当する額が、再就職手当として支給されることになります。

再就職手当の支給申請手続については、原則として就職日の翌日から起算して1ヵ月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えて、申請者の居住地を管轄する公共職業安定所の長に提出することとされています。

【平成4年:事例研究より】