私は、65歳を過ぎた後も、期間1年の嘱託契約を結んで働いていました。
しかし、事業所の統廃合で、現在の事業所は閉鎖が決まってしまいました。
新事業所は通勤不可能な場所にあるので退職を考えていますが、非自発的な離職ということで、失業手当の給付日数が増えますか。
【岡山 I男】
平成13年の法改正で、特定受給資格者という区分が新設されました。
従来、基本手当の給付日数は退職理由に関係なく一定で、手当の支給開始時期に違いがあるだけでしたが、新制度の導入で離職理由も給付日数に反映されるようになりました。
特定受給資格者とは、倒産・解雇等により再就職の時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者のことです。
具体的基準は、雇用保険法施行規則第34条、35条に定められていますが、そのなかに「事業所の廃止(当該事業所の事業活動が停止し、再開される見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く)に伴い離職した者、事業所の移転により、通勤が困難となったために離職した者」という項目があります。
あなたが離職に至った理由は、このいずれかに該当すると思われますが、特定受給資格者の認定に基づき、所定給付日数に違いが出るのは、一般被保険者に限られます。
一般被保険者が65歳に達し、同一の事業主に引き続き雇用されている場合、自動的に高年齢継続被保険者に切り替わります。
高年齢求職者給付金、特例一時金の対象者については、離職理由によって給付日数が変わることはありません。
【平成15年:事例研究より】