退職直前で半年間休職したが、手当の受給資格があるか【平成15年:事例研究より】

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退職の1ヵ月ほど前まで病気のため6ヵ月間療養生活を送りました。

その間は休職扱いで無給でしたが、このような場合、基本手当の受給資格があるのでしょうか。

【栃木 N男】

離職日以前1年(当該1年間に短時間労働被保険者であった期間がある場合には1年と当該1年間において短時間労働被保険者であった期間とを合算した期間)に6ヵ月を加算した期間内に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あれば基本手当の受給資格があることになります。

基本手当の支給を受けるためには、被保険者が、離職した場合において、原則として、離職の日以前1年間(当該1年間に短時間労働被保険者であった期間がある場合には、1年間と当該1年間において短時間労働被保険者であった期間とを合算した期間。以下「算定対象期間」といいます)に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あることが受給要件とされています。

そこで、例えば、病気やけがなどの理由により、離職前の一定期間賃金の支払いを受けられなかったために、受給要件を満たすことができないような場合には、受給要件の緩和を行うこととされています。

これは病気やケガなどの理由によって引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった被保険者については、その理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数をこの期間に加算した期間(ただし、最高限度4年)内に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あれば基本手当の受給資格があることになります。

なお、この受給要件の緩和の措置を受けるためには、一定の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けられなかった旨の記載のある離職票を提出する必要がありますので、離職票の交付を受ける際にこの点に留意してください。

受給要件の緩和が認められる理由について

①疾病または負傷(疾病または負傷は業務上、業務外の別を問いません。)

②事業所の休業(事業主の責めに帰すべき理由以外の理由による事業所の休業による場合)

③出産(本人の出産に限られます。通常は、出産予定日の6週間前の日から出産後8週間を経過する日までの間です)

なお、労働協約により出産を理由とする休業期間中の解雇制限条項が設けられており、解雇制限期間が出産前後について6週間以上となっている場合はその期間を出産のため欠勤した期間として取り扱います。

④事業主の命による外国における勤務(いわゆる海外出向のことで、事業主との間に雇用関係を存続させたまま、事業主の命により一定の期間海外にあるわが国の雇用保険の適用されない事業主のもとで雇用されるような場合) その他 事業主の命による他の事業主のもとへの取締役としての出向、一定範囲の親族の傷病により必要とされる看護、3歳未満の子の育児が該当します。

【平成15年:事例研究より】