血族と姻族で被扶養者の範囲に差があるのはなぜか【平成15年:事例研究より】

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現在、人事課に配属され、社会保険労務士の勉強中です。

健康保険の被扶養者について、疑問があります。

自分の子供の配偶者は被扶養者になれますが、夫(配偶者)の子の配偶者はそうでありません。

兄弟姉妹や伯父伯母などについても、配偶者の扱いが異なります。

この違いの根拠は、なんなのでしょうか。

【神奈川 A男】

A健康保険の解説書には、十中八、九、被扶養者の範囲を表す図が掲載されています。

よくみると、血族側の配偶者と姻族側の配偶者で、扱いに違いがあります。

扶養者の定義は、健康保険法第3条7項に示されています。

自分の子・配偶者の子の奥さんまたは夫がどういう扱いになるかは、第3条7項の2が判断基準になります。

「3親等内の親族で同一世帯に属し、生計維持関係にある者」が被扶養者になるわけですが、この親族の定義が重要です。

親族の範囲は、民法第725条に定められています。

対象は、 一 6親等内の血族 二 配偶者 三 3親等内の姻族 です。

しかし、血族・姻族の定義は明文化されていません。

そこで、民法の教科書から、該当する解説部分を引用します。

「血族には、自然の血縁関係に基づく自然血族と、養子縁組によって法律上血族とみなされる法定血族とがある」 「婚姻した夫婦の一方と他方の血族との関係を姻族という。

配偶者の一方の血族と他方の血族は姻族ではない」 自分の子の配偶者の観点からみると、自分は「夫婦の他方の血族」に当たるので、姻族となります。

夫(妻)の子の配偶者からみると、自分は「夫婦の他方の血族」ではなく「夫婦の他方の姻族」なので、夫(妻)の子の配偶者の姻族には当てはまりません。

他の配偶者も、すべて同様の考えで判断します。

【平成15年:事例研究より】