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現在、人事課に配属され、社会保険労務士の勉強中です。
健康保険の被扶養者について、疑問があります。
自分の子供の配偶者は被扶養者になれますが、夫(配偶者)の子の配偶者はそうでありません。
兄弟姉妹や伯父伯母などについても、配偶者の扱いが異なります。
この違いの根拠は、なんなのでしょうか。
【神奈川 A男】
A健康保険の解説書には、十中八、九、被扶養者の範囲を表す図が掲載されています。よくみると、血族側の配偶者と姻族側の配偶者で、扱いに違いがあります。
扶養者の定義は、健康保険法第3条7項に示されています。
自分の子・配偶者の子の奥さんまたは夫がどういう扱いになるかは、第3条7項の2が判断基準になります。
「3親等内の親族で同一世帯に属し、生計維持関係にある者」が被扶養者になるわけですが、この親族の定義が重要です。
親族の範囲は、民法第725条に定められています。
対象は、 一 6親等内の血族 二 配偶者 三 3親等内の姻族 です。
しかし、血族・姻族の定義は明文化されていません。
そこで、民法の教科書から、該当する解説部分を引用します。
「血族には、自然の血縁関係に基づく自然血族と、養子縁組によって法律上血族とみなされる法定血族とがある」 「婚姻した夫婦の一方と他方の血族との関係を姻族という。
配偶者の一方の血族と他方の血族は姻族ではない」 自分の子の配偶者の観点からみると、自分は「夫婦の他方の血族」に当たるので、姻族となります。
夫(妻)の子の配偶者からみると、自分は「夫婦の他方の血族」ではなく「夫婦の他方の姻族」なので、夫(妻)の子の配偶者の姻族には当てはまりません。
他の配偶者も、すべて同様の考えで判断します。
【平成15年:事例研究より】