女性社員(K子)は、現在妊娠中です。
妊娠中の女性は残業が制限されると聞いたのですが、K子は事務職です。
現場作業ではなく、事務であっても、残業させることができないのでしょうか。
【兵庫 I社】
妊娠中め女性および産後1年を経過しない女性(妊産婦)が請求した場合には変形労働時間制による1日、1週間の法定労働時間を超える時間の労働、時間外労働、休日労働、深夜労働をさせてはならないことになっています(労基法第66条)。
災害その他避けることができない事由により臨時の必要がある場合(第33条第1項)、時間外・休日労働に関する協定届けによる場合(第36条)であっても、妊産婦は、時間外・休日労働をしないことを請求することができ、同時に深夜労働をしないことを請求することができます。
妊娠中の女性とは、妊娠の事実があればよく、妊娠何力月以上といったことは要件になっていません。
また、従事している業務も関係ありません。
K子さんは、現在妊娠中とのことですから、本人から請求があれば、残業(時間外労働)をさせることはできません。
請求は口頭による申出であっても差し支えありません。
請求がなければ、残業をさせてもかまいません。
【平成15年:事例研究より】