妻が被扶養者でないと、夫死亡の埋葬料支給されないか【平成16年:事例研究より】

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最近、夫婦共働きが多くなり、夫婦それぞれが健康保険の被保険者となっていますので、妻は夫の被扶養者となっていません。

夫が死亡したという場合、妻は被扶養者になっていないということで、夫の埋葬料は妻に支給されないのでしょうか。

【大阪・S社】

埋葬料は、被保険者が死亡したとき、被保険者によって生計を維持していた者であって、埋葬を行う者に対して支給されます。

埋葬料が支給される被保険者によって生計を維持していた者とは、被扶養者の範囲より広いものです。

被扶養者は、主として被保険者によって生計が維持されていることが要件となっているのに対して、埋葬料の受給権者は、被保険者に生計の一部でも依存していた事実があれば足ります。

また、民法上の親族であるとか、被保険者といっしょに生活していることは必ずしも必要でありません。

夫婦それぞれが被保険者となっていて、妻が夫の被扶養者になっていなくても、少しでも夫によって生計を維持されていれば、夫の死亡による埋葬料は、妻に対して支給されます。

支給される埋葬料の額は、故人の標準報酬月額の1ヵ月分(10万円未満のときは10万円)です。

【平成16年:事例研究より】