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平成15年度から、標準報酬月額の定時決定の時期が変更になりました。
算定基礎月を5〜7月から4〜6月に変更するのは、年度の初めとタイミングが一致するので分かりやすくはなりますが、具体的なメリットがあるのでしょうか。
【広島・H社】
日本の大多数の会社は、春季に賃上げ交渉を行い、4月に昇給を実施します。
この場合、賃金額は4月をはじめとして会計年度を通じて、ほぼ一定水準となります。
ですから、4月に昇給があったら、できる限り早く新しい標準報酬月額を決定するのが望ましいわけです。
ところが、従来は5〜7月を算定基礎月とし、決定した標準報酬月額を10月から適用する方式が取られていました。今回の改定により、平成15年度以降については、4〜6月を算定基礎月として、新しい標準報酬月額を9月から適用するというスッキリした仕組みに生まれ変わったわけです。
とはいっても、長年、慣れ親しんできたやり方を変えるのには抵抗があります。
そこで、改定の具休的メリットを考えてみましょう。
これまで、定時決定の対象となっていたのは、8月1日現在の被保険者で、次の2タイプの人だけが除外できました。
1.7月1日から8月1日までの問に資格取得した人 2.8、9、10月に随時改定の行われる(予定の)者 4月に昇給が実施され、大幅に給料が上がった人は、7月に随時改定が実施されます。しかし、こうした人は7月に新しい標準報酬月額が適用されたにもかかわらず、8月の定時決定の対象に含める必要があったのです。
今回改定で、定時決定の対象になる人は、7月1日の在籍者で、 1.6月1日から7月1日までの間に資格取得した者 2.7、8、9月に随時改定が行われる(予定の)者 が除外されることになります。
この変更により、4月に大幅昇給した人について2回標準報酬月額を決定するという問題は解消することになります。
【平成16年:事例研究より】