家族3人でも子供だけの場合、年金額に違いが生じるのはなぜか【平成15年:事例研究より】

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従業員が病気でお亡くなりになり、遺族年金の支給が決まりました。

奥さんには既に先立たれていたので、残された子供3人が遺族として認められました。

遺族厚生年金はよいのですが、遺族基礎年金の額で、疑問があります。

妻と子供2人のケースと、子供3人のケースで、どうして金額に違いが出てくるのでしようか。

【福島 S社】

厚生年金の被保険者が死亡した場合、遺族厚生年金、遺族基礎年金が支給されますが、残された遺族の数等は基礎年金に反映されます。

法文上、どのように定められているか。

別掲に示しましたが、どうしてこんな複雑な表現を使うのか、理解に苦しみます。

整理すると、妻と子が残されている場合、子が2人までは基本額(妻の分)に子供1人につき22万9,300円を加算し、3人目以降は7万6、400円を足し合わせます。

ですから、妻と子供2人だと、79万7,000円(基本額) +22万9、300円×2人= 125万5,600円 になります。

子供だけが残された場合、1人目の子供の分が基本額となり、。

2人目の子供がいれば、22万9,300円を加算、3人目以降がいれば、それぞれ7万6,400円を加えます。

ですから、子供3人だと、79万7,000円+22万9,300円十7万6,400円= 110万2、700円 となります。

このように、遺族基礎年金の額は、遺族の数が同じでも、その構成によって金額が異なります。

労災保険の場合のように、遺族何人でいくら(55歳以上または一定の障害のある妻が1人だけのときに限り、額が増えます)という形で、分かりやすく定められてはいないのです。

生計費から考えると、子供3人の方が母と子2人より安くつくとも思えないのですが、法の規定どおり計算すると、ご指摘のとおり、年金額に差が出ます。

【平成15年:事例研究より】