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当社の労働時間は、始業午前8時、終業午後5時15分、休憩正午から午後1時までで、実労働時間は7時間45分となっていますごこのような勤務体系で、残業の場合には残業開始が午後5時30分となっています。
終業後、残業開始まで15分のあき時間があることに疑問があり、午後5時15分から残業開始とすべきと考えますが、どうでしょうか。
【青森 H社】
労基法第34条は「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と規定しています。
休憩時間とは、「単に作業に従事しない手待時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間であって、その他の拘束時間は労働時間として取り扱うこと」(昭22・9・13発基第17号)とされています。
終業後、残業開始までの1 5分のあき時間が休憩時間なのか、手待時間なのか明らかでありませんが、「残業開始は午後5時30分」とあり、権利として労働から離れることを保障された時間であれば、残業者にとってはその15分も休憩時間であると考えられます。
労基法上、労働時間が8時間を超える場合、超える時間が何時間であっても、1時間の休憩時間が、与えられていれば違法となりません。
時間外労働が数時間に及ぶ場合や変形労働時間制により16時間隔日勤務をとっている場合も、1時間の休憩時間が与えられていれば適法です。
労働時間が8時間を超える場合の休憩時間について、行政解釈は、「法第34条における労働時間は実労働時間の意であり、これが1日8時間を超える場合には、所定労働時間の途中に与えられる休憩時間を含め少なくとも1時間の休憩時間が与えられなければならないものであること」(昭22・11・27基発第401号、昭26・10・23基収第5058号)としています。
たとえば、所定労働時間が7時間45分で、45分の休憩時間が与えられている場合、残業をするときは労働時間は8時間を超えますので、45分の休憩時間のほか、さらに15分の休憩時間を労働時間の途中に追加して与えなければなりません。
ご質問の場合、所定労働時間中にすでに1時間の休憩時間が与えられていますので、残業の場合も、これ以外に休憩時間を与えなくても違法になりません。
おそらく残業をせずに定時に帰る者もいるなどの理由から、終業時間から残業時間開始までの15分を休憩時間とし、残業開始を午後5時30分としているものと思われます。
労基法は、休憩時間を含めた拘束時間について最高限度を規定していませんので、残業開始の直前に15分の休憩時間を設けても違法という問題は生じません。
したがって、15分の休憩時間は必要なものか、不要なものか労務管理の観点から検討され、不要なら廃止され、残業開始を午後5時15分とされたらよいと考えられます。
【平成15年:事例研究より】